前回に続き、信用保証です。
今回は借入と何が違うのかについて説明します。

さて、信用保証を利用して銀行融資を受けたAさんの会社ですが、
事業が失敗し、借入の返済ができなくなりました。
この時、信用保証協会がAさんの会社に代わり、返済を行います。
これで銀行も満足です。
債権者はいなくなりました!

その後Aさんは借入から解放されるのでしょうか?

答えは「ノー!!」です。

Aさんの借入を信用保証協会が返済すると、信用保証協会はAさんに対して
「求償権」という権利を持ちます。
これを簡単に言うと、「立替したので返してくれ」という権利です。
Aさんは借入のかわりに、立替金の返金を求められるわけです。

ほとんどの場合、信用保証制度を利用する際に経営者は連帯保証人となっていますので、
当然、保証人である経営者個人にも請求が来ることになります。

信用保証とは、銀行などの金融機関に対する返済の保証であって、
借り手が返済から逃れる制度ではありません
最終的に借主が支払いを行うという意味では、普通の借入と何ら変わりはないのです。

次回は、信用保証って何だ?③(信用保証料の決まり方)についてご説明します。



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