国内最大の広告代理店・電通の新入社員が過労で自殺した問題で、
同社がこれまで月間労働時間の上限を5時間引き下げることがわかった。
10月17日に石井直社長が社員に送ったメッセージによると、
「最長で法定外月間50時間」(所定外月間70時間)に設定していた上限を、
「最長で法定外月間45時間」(所定外月間65時間)に引き下げるという。
法定時間は、労働基準法により定められている1日8時間。
所定時間は、就業規則で定められており、電通の場合は1日7時間。
これらを超える労働時間の上限について、月あたり5時間引き下げる方針だ。
また、これらの実現に向けて、人事局は「全館22時消灯」の方針を社員に通達。
長時間労働が常態化していることで知られる電通において、
「労務管理は、極めて大きな変化を遂げる」(石井社長)。
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