働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決める「脱時間給」制度の骨格が6日、
厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会で固まった。

対象者は年収1075万円以上で、為替ディーラーなどの
高度な専門業務に就く人に限定する。
対象者の過労を防ぐため、企業側に健康管理を義務づける。
一方、フルタイムで働く労働者についても、有給休暇のうち5日間の消化を
企業に義務づけるなど、有給休暇の消化率を上げる措置を盛り込んだ。
(読売新聞 2月7日金)

脱時間給とは、労働者は時間を提供する労使関係から
業務請負契約に近いことになります。

となると、給与の対価となる「成果」をどのように設定するかを
「契約」に近いコミットをする必要が出てきます。

こうなると、会社への帰属意識は希薄になり、結果、制度対象分野における
人の流動性が高まるのではと思います。



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