連帯保証人制度は非常に重たい保証です。
私は資金調達コンサルタントを営んでいる立場として、
「連帯保証を人に頼まれた時」どのように検討するのかをお話ししたいと思います。

今、年間の自己破産申請者は10万人を超えますが、実にその4分の1が
第三者の連帯保証人となったことが原因で、多額の借金を背負ってしまい
自己破産申請に至っております。

私は、今回の内容を少しでも記憶に留めて頂き、ブログ読者の皆様が
もし誰かから連帯保証の申し出を受けた場合に、慎重な判断を促す材料になればと考えております。


まず、連帯保証という言葉を聞くと、「借り手と連帯して借金をする」という
「一緒に」というイメージが沸くと思いますが、これは大きな間違いです。
連帯保証は、保証人が「借り手」と同じ立場となることを意味しています。

もう少し具体的に説明を行いますと、連帯保証には以下の3つの権利がありません

①「貸し手」から保証人に保証契約の履行を求められた場合、
先に「借り手」に請求しなさい、という権利がない

②「借り手」に財産がある場合、保証人がそれを証明することで
「借り手」に請求しなさい、という権利がない

③保証人が複数いる場合、いきなり自分のところに「借り手」から全額請求されても
拒否する権利がない

しかも、保証人に請求が行われる時は、当然「借り手」は返済できていないわけですから、
貸付の契約が解除されていることもあります。
そうなると、契約の違約金が発生し、保証人には契約の違約金も請求されることとなります。

この場合、保証人が請求を受ける金額は、「借り手」が支払いできていない金額ではなく、
残っている借入全額
違約金として一括請求されることとなります。
また違約金の支払い期日はほとんどが1ヶ月以内となります。
当然、支払えない場合は、家等の資産を差し押さえに来ることになるでしょう。

「この金額の保証ならなんとかなるのでは」と考えている方も、
上記のように借金全額を一括請求されるとまでは考えていない方も多いのではないでしょうか。
ここが大きな落とし穴になってきます。

連帯保証は保証人の権利の弱さに加えて、「貸し手」が違約金として合法的に
一括回収を図ってくる可能性があるところに恐ろしさがあります。

普通、保証人として返済を求められる経験がある人は少ないと思います。
ですから保証人になることを検討している時に、実際に請求される時のイメージが湧かないので
家のローンと合算したりして検討してしまいます。

もう一つ、大きな問題になるのが、「貸し手」が契約の権利を第三者に譲る場合でも
保証契約は有効に残ってしまいます。
もし、「借り手」が支払いを遅延したことで、「貸し手」が契約を債権回収会社に譲渡した場合
保証人は債権回収会社より、いきなり支払いを請求されることが十分あり得るのです。
債権回収会社は回収のプロです。
期日通りの支払いができない場合、保証人はあっという間に資産を差し押さえられることになります。

最後になりますが、金融機関が「借り手」に第三者の保証人を求める時は、
①会社の業績が良くない
②会社と経営者の財産が足りない
場合です。
つまり確率論で言うと、保証人が保証を求められる可能性が高いということです。

もし今後、連帯保証の相談がある場合は、今回の内容を思い出して頂けると幸いです。



資金調達コンサルティング|ファイナンスアイ
貴社の資金調達を成功報酬で対応します。
関西を中心に日本全国対応しています。
http://www.financeeye.net/
TEL:06-7878-6657(土日祝も対応)